1)障害年金について知っておく

日本は国民のケアがまだしっかりとしている国と言われますが、その中の一つに障害年金の制度があります。

障害年金は病気やケガなどで障害が残ってしまった時に、頼ることが出来る年金です。

障害が残ることで、年金がもらえるかもしれない、という時に確認しなくてはならないのが3つの条件です。

「初診日に年金に加入していた」こと、「一定の障害の状態にある」こと、「一定の保険料を納付している」ことです。

そして申請するための書類としては、年金請求書・年金手帳・戸籍謄本・所定の書式による医師の診断書・病歴や就労状況などの申立書・預金通帳と印鑑です。

もしも障害年金というキーワードをインターネットの検索欄にいれてみるとすれば、そこには必ずといっていいほど「社労士」の文字が出てきます。

 

2)障害年金の申請は難しい?

では、年金をもらうためには社労士に依頼すべきなのでしょうか?

社労士とは「社会保険労務士」の略称で、労働・雇用・年金などの手続きや相談に関するエキスパートです。

労働や保険諸法令に関する法律を取り扱うプロで、国家資格者です。

障害年金を申請する際、実際に書類を作るにあたって我々素人ではできない、ということはありません。

しかし、申請の手続きを難しくしているポイントが2つあり、そこを超えることが容易ではないのです。

※参考HP:障害年金申請や請求に強い社労士は大阪「咲くやこの花法律事務所」相談無料

 

●初診日の確定

障害年金の申請を難しくしているポイントの1つは「初診日の確定」で、例えば糖尿病が原因で人工透析を受ける人がいる場合、きっかけとなった糖尿病はかなり以前に診断を受けていることが多くなります。

病院がカルテをのこさなければならない5年以内に初診日があれば大丈夫ですが、10年以上前であれば初診日を確定することはむつかしいでしょう。

そして、もうかなり昔のことだからどこの病院だったかも忘れてしまった、という人も多くなります。

その場合には初診日と最初にかかった病院がどこだったかを探す必要がありますし、別途様々な書類が必要となります。

そんな時に、社労士がいれば相談し、手続きの代行をお願いできます。

 

●「一定の障害の状態にある」ことの証明

更にもう1つの難しいポイントは、「一定の障害の状態にある」ことの証明です。

例えば「抗がん剤によってだるさがひどくなり、日常生活をおくることに支障がある」ことを証明するのはむつかしいでしょう。

他人からみて「この人は障害をもっている」と認識されにくい状態のときには、これをわかりやすく証明することが困難になります。

特に精神に関わる障害の場合、第三者に納得してもらうための努力が必要となり、書類の書き方によって審査の判断が左右される可能性もあるのです。

社労士に依頼していると、慣れているので「病歴・就労状況等申立書」においてどうすれば審査に通りやすいか、という知識があります。

ですからすべて自力でやれなくはないのですが、年金の申請をするためには社労士に依頼した方が審査に通りやすくなりますし、手続きによる無駄やストレスを省くことが出来ます。

 

3)社労士に依頼する場合の費用相場について

多大なストレスを避けたい場合にはプロである社会保険労務士に依頼することをおすすめしますが、当然無料ではありません。

では、どのくらいの相場でしょうか。

依頼する場合、まずは着手金をいうものを払います。

業務を遂行するにあたって必要となる経費を受任の時に払うのです。

結果に関わらず、この着手金の返金はないのが一般的です。

着手金の相場は3万円まで、となっています。

そして依頼して成功した場合、その報酬は年金の1.5か月~3か月分、初回振り込み金額の5%から20%のどちらか金額の多い方、となっている場合が多いようです。

事務所によっては両方請求されることもありますので、依頼する場合には報酬についてしっかりと話し合いをしましょう。

最終更新日 2025年5月19日

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